オーストラリアワーホリビザ申請方法|いつ申請?必要書類と申請条件は?
オーストラリアワーキングホリデービザを取得すると、オーストラリアで1年間就労する権利を得ることができます。また条件を満たすことができれば追加で1、2年延長することも可能で、最大3年間オーストラリアに滞在することができます。
今回はそんなオーストラリアワーキングホリデービザの申請方法について詳しく見ていきます。
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就労・就学条件など、オーストラリアのワーホリ制度自体についてより詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
オーストラリアワーキングホリデービザの申請方法
日本人が申請するオーストラリアワーホリビザは正式には「サブクラス417」というワーホリビザになっています。(もう一つのワーホリビザ「サブクラス462」は他の国籍保持者の人が対象です。)
オーストラリアのワーホリビザは基本的に、オンラインで簡単に申請することができます。Immi Accountのページにてアカウントを作成し、ログイン後必要事項の入力・必要書類のアップロードを行い、申請料金を支払って完了です。
それではビザを申請するために「いつ、どのように、何を」用意する必要があ るのかを具体的に見ていきましょう。
いつ申請できる?
実はオーストラリアのワーホリビザ申請は、1年中行うことができます。これは同じ英語圏であるイギリスが年に2回(1月と7月)しか応募・申請期間を設けていなかったり、カナダが9〜10月頃に定員超過で募集を締め切ってしまうのと比べるとかなり自由度があります。
休学や休職などによってあまり渡航時期を変更できない方や、渡航までにあまり時間がない方におすすめです。
いつ渡豪する?
ビザが無事に許可されると、その許可された日から1年間の有効期限が与えられ、その有効期限日までにオーストラリアへ入国することになります。
そして、最初にワーホリビザを使ってオーストラリアへ入国した日から1年間滞在が許可され、その後は自由にオーストラリアへの出入りができます。(オーストラリア外に長期間滞在したからといって、オーストラリアに滞在できるビザの期間がその分増えたりすることはありません。)
申請条件
申請条件は下記のとおりです。
オーストラリアワーホリの申請条件
18歳以上30歳以下であること
ビザ申請時にオーストラリアにいないこと
滞在期間に適用する有効なパスポートを保有していること
過去にワーキングホリデービザによる入国歴がないこと
資金証明ができること
犯罪歴・起訴歴などがないこと
子どもや家族等を帯同しないこと
過去にビザのキャンセルや申請却下、 不法滞在等の履歴がないこと
18歳以上30歳以下であること
これはあくまで「ビザ申請時に」ということで、渡豪時に31歳になっていても問題ありません。
ビザ申請時にオーストラリアにいないこと
日本を含む、オーストラリア国外の国に滞在していたら大丈夫です。
滞在期間に適用する有効なパスポートを保有していること
有効期限6ヶ月以下の場合、入国拒否される可能性もあるので、パスポート期限の書き換え申請をしましょう。期限切れの1年前から申請可能です。
過去にワーキングホリデービザによる入国歴がないこと
過去に「サブクラス417」または「サブクラス462」を以前に取得したことがないこと
資金証明ができること
$5,000(約41万円)以上の滞在資金+復路航空券代金に相当する金額の証明できること
申請時に必要な書類
滞在期間に適用するパスポートのコピー
英文による残高証明書
クレジットカード
滞在期間に適用するパスポートのコピー
顔写真・パスポートの発行日・有効期間が掲載されていること
英文による残高証明書
オーストラリアドル建てで$5,000(約41万円)以上の滞在資金+復路航空券代金に相当する金額の所持を証明する必要があります。口座がある銀行へ発行を依頼してください。
クレジットカード
申請料金の$640(2023年の7月1日から。それまでは$510。)はクレジットカードのみの決済になります。自分名義でなくても払い込みは可能ですがワーホリ中にクレジットカードは必要になるので、自分名義のカードを持っていない方はこの際作って渡航すると安心かと思います。
※ビザ申請時に入力する必要事項の回答内容によっては、上記に加えて戸籍謄本のコピーや無犯罪証明書などを求められる場合があります。(無犯罪証明書は現住所の管轄となる警察署へ赴き発行してもらえます。また、日本以外の国や地域で12か月以上の滞在歴がある方は、当該国の無犯罪証明書が必要な場合もあります。)
詳しくはオーストラリア内務省のファーストワーキングホリデービザをご確認ください。
オーストラリアワーキングホリデービザの審査にかかる時間
オーストラリア内務省のビザの審査期間のページにて、所要時間のおおよその統計を確認することができます。Visa processing times guideにて「Working Holiday Visa (subclass417)」を選択し、自身の申請予定の日にちで検索をかけると結果が出てきます。
審査期間は人によって違いますが、書類に不備などがあるとより時間がかかってしまいます。申請する際には慎重に、確認しながら打ち込んでいきましょう。
2年目以降のワーホリ延長について
オーストラリアワーホリは、条件を満たしていれば最大3年まで延長することができます。その場合、1年目の初めてのワーキング ホリデービザ(ファーストワーキングホリデービザ)を取得後、そのビザが切れる前にセカンドワーキングホリデービザを申請、また同じようにその1年後にサードワーキングビザを申請することになります。
申請料金はファーストワーキングホリデービザと同じく、セカンドもサードもそれぞれ$640(2023年の7月1日から。それまでは$510。)です。
ではそれぞれの条件を見てみましょう。
セカンドワーキングホリデービザ
セカンドワーホリビザの申請条件と必要書類は以下のとおりです。
セカンドワーホリビザ申請条件
18歳以上30歳未満であること
サブクラス417のファーストビザ保有者、またはファーストビザの有効期限日から28日以内であること
ファーストビザでの滞在中に指定職種において3か月間または88日間以上の就労歴があること
健康要件を満たしていること
犯罪歴・起訴歴等がないこと
子どもや家族等を伴わないこと
過去にビザのキャンセルや申請却下、不法滞在等の履歴がないこと
必要な書類
滞在期間に適用するパスポートのコピー
オーストラリアドル建ての英文による残高証明書:オーストラリア国内で申請する場合は不要(国外で申請する場合のみ5,000オーストラリアドル(約41万円)以上の滞在資金+復路航空券の代金相当の証明書が必要です)
指定職種において3か月間または88日間以上の就労歴を証明する書類:給与明細や給与が振り込まれた銀行口座の預金残高証明書(bank statement)など
戸籍謄本のコピー
無犯罪証明書
詳しくはオーストラリア内務省のセカンドワーキングホリデービザをご確認ください。
サードワーキングホリデービザ
サードワーホリビザの申請条件と必要書類は以下のとおりです。
サードワーホリビザ申請条件
18歳以上30歳未満であること
サブクラス417のセカンドビザ保有者、またはセカンドビザの有効期限日から28日以内であること
セカンドビザでの滞在中に指定職種において6か月間または179日間以上の就労歴があること
健康要件を満たしていること
犯罪歴・起訴歴等がないこと
子どもや家族等を帯同しないこと
過去にビザのキャンセルや申請却下、不法滞在等の履歴がないこと
必要な書類
滞在期間に適用するパスポートのコピー
オーストラリアドル建ての英文による残高証明書:オーストラリア国内で申請する場合は不要です(国外で申請する場合のみ5,000オーストラリアドル(約41万円)以上の滞在資金+復路航空券の代金相当の証明書が必要です )
指定職種において6か月間または179日間以上の就労歴を証明する書類:給与明細や給与が振り込まれた銀行口座の預金残高証明書(bank statement)など
戸籍謄本のコピー
無犯罪証明書
詳しくはオーストラリア内務省のサードワーキングホリデービザをご確認ください。
オーストラリアワーホリへは簡単にいける!
ここまでオーストラリアワーホリのビザ申請方法や条件を見てきました。
いつでもオンラインで比較的簡単にビザ申請ができ、また渡航するタイミングも1年の猶予の中で柔軟に決めることができるオーストラリアワーホリ。ぜひ挑戦してみてはどうでしょうか。
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